扶養は2種類ある。まずここだけ知ると混乱が減る
「扶養(ふよう)」は1つの制度ではありません。
多くの場合、次の2つをまとめて「扶養」と呼んでいるため、話が噛み合わず混乱しやすくなります。
- 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除など)
- 社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)
「扶養内で働くかも」と考えるなら、まずはこの2つを分けて理解するのが近道です。
1) 税金の扶養:ざっくり「税金が軽くなる」話
税金の扶養は、配偶者控除・配偶者特別控除などによって、扶養している側の税金が軽くなる仕組みです。
ポイントは2つだけでOKです。
- 判定は基本的に 「所得」(収入そのままではない)
- 会社員家庭では 年末調整(または確定申告)で確認することが多い
よく聞く「103万」「150万」などの話は、主にこの“税金の扶養”側で出てくる数字です。細かな条件や最新の基準は、公式情報で確認するのが確実です。
2) 社会保険の扶養:ざっくり「健康保険料を自分で払わずに入れる」話
社会保険の扶養は、配偶者の健康保険に被扶養者として入ることで、原則として自分で健康保険料を払わずに保険を使える仕組みです。
ここでよく出てくるのが 「130万円」 です。
社会保険の扶養では、目安として「年間収入130万円未満」などが示されることがあります(例外条件もあります)。最終判断は、加入している保険者(協会けんぽ/健康保険組合)の基準が優先です。
3) 106万円は「扶養に入れるか」ではなく「自分が社会保険に入るか」の話
「106万円(=月8.8万円×12)」もよく聞く数字ですが、これは主に
**“配偶者の扶養に入れるか”ではなく、“勤務先で自分が社会保険に加入するか”**の話で出てきます。
短時間で働く場合でも、条件によっては勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することがあります。目安として「週の所定労働時間」「月額賃金(8.8万円)」などが関係します。また会社規模などの要素も関係します。
ここまでのまとめ(初心者向け早見)
- 税金の扶養:税金が軽くなる話(年末に確認しやすい)
- 社会保険の扶養:健康保険の被扶養者になれるかの話(目安として130万円が出やすい)
- 106万円:扶養の数字というより「自分が勤務先の社会保険に入る条件」に関係しやすい
「扶養内で働く」を考えるときの確認順(迷わない)
扶養内を検討する人が混乱しないための順番はこれです。
- 勤務先の条件で、自分が社会保険加入になるか(週の時間・月額賃金・会社規模など)
- 加入にならない働き方なら、次に 配偶者の健康保険の扶養に入れる条件(130万円目安+加入先の基準)を見る
- 最後に 税金の扶養(年末調整で確認)
参考リンク(公式)
- 国税庁:配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm - 国税庁:配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm - 協会けんぽ:被扶養者(130万円目安など)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/ - 日本年金機構:短時間労働者の適用(週20時間・月8.8万円など)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html - 厚労省:社会保険の適用拡大(会社規模など)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
次の記事
次の記事では、具体的に「扶養内で働くなら 月いくら/週何時間 に設定すると調整しやすいか」を、よくあるモデルケースでまとめます。
→【投稿②:扶養内で働く:月いくら・週何時間?106万・130万の目安】
